知事登録
ちじとうろく
知事登録とは、各都道府県知事への登録のことをいいます。貸金業を営もうとする営業所又は事務所等が、一つの都道府県のみにある場合は各都道府県知事に、二つ以上の都道府県にある場合は財務局長に貸金業登録をする必要があります。複数の営業所を有する場合でも、それらの営業所がすべて同一の都道府県内に存在する場合は知事登録となります。登録を受けていない業者は貸金業を営んではならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の表示をすることや、貸金業を営む目的をもった広告、貸付けの契約の締結について勧誘をすることも禁止されています。