質権
しちけん
質権とは、債権者がその担保として債務者又は第三者から受け取ったものを債務が弁済されるまで自分の手元にとどめておき、弁済されない場合には、競売にかけてそのものの価額から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利をいいます。質権は、自動車、航空機、登記船舶など特別な動産を除く一般の動産、不動産、債権、銀行預金などに設定することができます。質権設定された動産は、債務者の承諾なしに勝手に使うことはできませんが、不動産の場合にはその性質に従って使用したり、それによって利益を得ることができます。第三者に対してその不動産に対する質権を主張するには登記をする必要があります。