求償権 きゅうしょうけん 求償権とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して持つ返還請求権のことをいいます。求償権の消滅時効は商行為の保証委託による場合は5年、そのほかは 10年となっています。 教育ローン用語集に戻る
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