「手形行為」とは?

手形行為

てがたこうい

手形行為とは、手形に署名することによって、手形債務を負う法律行為のことをいいます。手形行為には、振出、保証、裏書、引受(為替手形のみ)、参加引受(為替手形のみ)があります。