「利息制限法」とは?

利息制限法

りそくせいげんほう

利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のことをいいます。利息制限法では、貸付金利の上限を元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと定められています。借金の遅延損害金についても利息の制限が1.46倍までに制限をしていて、元本10万円未満は年利29.2%、元本が100万円未満は年利26.28%、元本が100万円以上は年利21.9%までに制限されています。