「包括根保証」とは?

包括根保証

ほうかつねほしょう

包括根保証とは、主たる債務者の将来に発生する債務を、特に保証金額の限度や保証の期限を定めず、無制限に連帯保証する契約のことをいいます。2005年4月1日に保証人が個人の場合は限度額・期間(最長5年、定めがない場合は3年)を定めないと無効となる規定が定められました。