金融ADR
きんゆうえーでぃーあーる
金融ADRとは金融分野における裁判外紛争解決制度のことをいいます。これは裁判を起こして訴訟することなく、苦情処理と紛争解決の両方を行う制度で、紛争解決については、当事者同士があっせん・調停・仲裁などの合意によって行います。これによりトラブルの性質や当事者の事情に応じた迅速で簡易かつ柔軟な紛争解決が期待できることになりました。この制度に基づき、金融庁は業(第一種金融業、第二種金融業、投資運用業、投資助言・代理業等)ごとに指定紛争解決機関を指定しました。また法務大臣により裁判外紛争解決機関として認証されている民間機関に日本共済協会・NPO法人証券・金融商品あっせん相談センター・(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会があります。苦情や相談がある場合は、こうした指定紛争解決機関等に連絡するとよいでしょう。